

01
グループホームの入居についてお悩みの事はお気軽にお問い合わせください。
例えば「入居を検討したい」「グループホームの事を知りたい」「在宅介護で困っている」「次の生活の場所が決まっていない」(退院等が近い)等度の内容でも構いません。

02
利用の申請
受給者証の申請窓口は、サービス利用者が居住している市区町村の障害福祉課や障害保険福祉課などの福祉を担当する課です。
必要な物
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印鑑
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申請者の氏名や住所が確認できるもの
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障害や疾患が把握できるもの (障害者手帳、自立支援医療受給者証、障害や病名が確認できる医師の診断書・意見書)

03

認定調査
申請書類を提出後、後日担当職員による認定調査が行われます。
ご自宅に担当者が訪問し聞き取りを行います。
※わんにゃんハウス東淀川菅原事務所でも可能
認定調査とは申請先の市区町村が適切なサービス提供ができるよう、利用者から聞き取りや、身の回りの調査を行い、健康状態や就職に向けた意欲など、意向や環境の把握を行います。
選択式のアンケートに沿って質問があり、それに答えていくかたちになります。
どの障がいの人にも同じ質問となっていますので、中には自分には該当しないような質問もあるかと思いますが
現状をそのまま伝えましょう。

04
障害支援区分の認定
(一次判定・二次判定)
障害支援区分とは、障害のさまざまな特性やその他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示すもので、区分1から区分6までの6段階あります。
障害支援区分の認定は一次判定と二次判定によって行われます。
障害支援区分が決定するまで1か月以上かかる場合がございます。

05
サービス等利用計画案の提出
障害支援区分が決定したらサービス計画案を申請をした市区町村の窓口に提出します。
ご自身で作成します。(セルフプラン)
相談支援専門員がついている方は相談支援専門員が作成してもらえます。

06
支給決定・受給者証の交付
審査会の意見、サービス等利用計画案等の内容をふまえて、支給決定が行われると、受給者証が交付されます。

07
サービス事業者と契約
利用したいサービスを提供する事業所を選んで、サービス利用契約を行います。


